結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35246号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2710423号商標(以下「本件商標」という。)は、「ULTRALITE」の文字と「ウルトラ・ライト」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年3月13日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,つり具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、請求の理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第32号証(枝番号を含む)を提出している。
(1)利害関係
請求人は、商品カタログに「THUNDER ULTRALITE TITANIUM」「サンダーウルトラライト チタン」等の各文字をそれぞれ使用していたところ、被請求人から、該「ULTRALITE」の文字は本件商標の商標権に類似するものである旨の通知を受け、該文字を使用した「テニスラケット」の販売中止及び前記文字を商品カタログ中からの削除その他の申し入れを受けた。したがって、請求人は本件審判請求について利害関係を有することは明らかである。
(2)無効理由
(ア)本件商標の上段を構成する「ULTRALITE」の欧文字において、その前半部の「ULTRA」の文字は一般に、「ウルトラ」と発音され、「超」という語意を有する英語として親しまれたもの(甲第3号証の1)であり、また、その後半部の「LITE」の文字は、「LIGHT」の文字と同義語(甲第3号証の2、同第3号証の5、同第4号証)として「ライト」と発音され、かつ、商品の重量が軽量であることの意において、「商標・商品広告で用いられる単位化されたつづり」を意味する(甲第4号証)ものである。
そうとすれば、本件商標の構成中の「ULTRALITE」の文字自体の綴りは、いまだ辞書に掲載されていないとしても、該文字にはその下段に「ウルトラ・ライト」の字音が併記されていること、並びに、「超軽量」の語意を有する英語「ULTRALIGHT」と本件商標中の「ULTRALITE」の文字とは、「ウルトラライト」の一連の称呼を同一にし、「超」の意を有する語の接頭語である「ULTRA」を共通にするため、後半部の綴り字に若干の差異があったとしても、全体としては同一の語意を表示するものと把握されることが少なくないものである。
(イ)以上の理由は、甲各号証の実際の使用例に徴してみるならば、より具体的に理解され、首肯されるものである。すなわち、本件商標を構成する文字の使用状況についてみると、該欧文字「ULTRALITE」に先行する形で、片仮名文字の「ウルトラライト」及び「ULTRALIGHT」の欧文字が「超軽量」の語意をもって広く使用された結果、広く一般に浸透し、その後、前記辞典の記載にみられるように、「LIGHT」の綴り字部分を「LITE」に置き換える(同義語として)使用方法が広まってきたことにともない、「軽量」又は「超軽量」の商品であることをを表す文字として、「LITE」の文字が前記先行の文字と同様に使用され、次第に普及するに至ったものである。
したがって、本件商標中の「ウルトラ・ライト」の文字のみならず、「ULTRALITE」の文字についても、商品の重量が「超軽量」であることを容易に認識し得るものであるといわなければならない。とりわけ、商品「テニスラケット、ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用シャフト、ルアー用ロッド」等については商品の重量が商品選別の重要な要素となる(例えば、ゴルフクラブは初心者用、女性用に軽い製品が求められる)ため、カーボンやチタン等の軽素材の使用によって製品の軽量化が図られており、このような商品の品質が「(超)軽量」であることを表す文字として「ULTRALITE」又は「LITE」の欧文字が使用されるに至っているのが実情である。
これらの事実は、「ウルトラライト」の文字は、はじめは「超軽量飛行機(ウルトラライトプレーン)」の略語として使用され、その結果「重量が軽い」ことを意味するものとして理解されていた。
そして、甲各号証に示されているように、「ウルトラライト」、「ULTRALITE」或いは「ライト」、「LITE」の各文字が「超軽量」或いは「軽量」を意味する商品の品質を表示する語として、商品「テニスラケット、ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用シャフト、ルアー用ロッド」等に使用されるに至っていったのである。
(ウ)被請求人は、「ウルトラライト」の商品の品質を表示するは飛行機の名称であるとしても、その事実が「運動具」、「釣り具」について識別力を欠く理由にはならない旨主張する
しかしながら、「ウルトラライト」の文字は、甲各号証に示したようにつり用品のカタログに表示があり、その表示方法からみて、出所標識としての使用ではなく、商品の品質、用途を表示するものとして使用されている。
(エ)被請求人は、「テニスラケット」についての商品紹介(甲第7号証の1、2)の記事中の「UL(ウルトラライト)サイズ」の文字は、商品の品質表示であるか、出所標識であるか不明であり、また、該商品が実際に販売されたかどうか不明である旨主張する。
しかしながら、記事の記載全体、及び、甲第23号証に、テニスラケットのフレームには必ず重量表示がなされており、「U」は「ウルトラ」、「L」は「ライト」、「M」は「ミドル」等、それぞれ頭文字が付されていることが記載されており、かかる事実に照らせば、「UL(ウルトラライト)サイズ」の文字は、商品の出所標識として使用されているものではなく、商品「テニスラケット」の重量及びそのサイズが「超軽量」サイズであることを容易に理解させる点において商品の品質を表示するにすぎないことは明らかである。
また、ある商品が商品の品質表示であるか否かは、該表示に接する取引者、需要者が如何に認識するかによって定まるものであるから、係る認識が充分に可能である本件においては、上記ラケットの現実的販売までを要件とするものではない。
(オ)被請求人は、甲第12号証、同第13号証の1,同第29号証の2等における「ULTRALITE」の使用は商品の品質表示ではなく、出所標識としての使用である旨主張する。
しかしながら、「ULTRALITE」の文字を他の文字との関係でみれば「超軽量」という意味を理解させる文字として使用されていることが容易に理解し、認識されるものであって、出所標識機能を果たすものとして使用されているものではない。
(カ)「LITE」の文字に関する証拠提出の意義は、該文字が「LIGHT」の英語と同様の語意を表すものとして使用されていることによって、本件商標が全体として「超軽量」の意味を認識できることを明確にするために提出したものである。
(キ)被請求人は、本件商標について専用使用権許諾契約(乙第1号証)を締結し、本件商標が需要者間において出所標識として機能している旨主張するが、本件商標に関する請求人への警告通知書等の経緯に鑑みれば、当事者において、本件商標の識別標識としての適性の有無について疑義を有していたとしても、その効力を争わずに専用使用権を設定したこともあり得るものと推認されるところである。
さらに、本件商標の使用の事実を示す商品カタログ(乙第2号証)中の「ウルトラライト」の文字は「超軽量」の語意を看取させるに止まり、商品の識別標識として使用されているものとはいい難いものである。
(ク)本件商標の登録時期のおくれは、その経過からみれば単なる審査期間の長期化によるものではない。本件商標が内包する登録無効の理由の判断時期について、影響を及ぼす格別の事情はないというべきである。
(ケ)以上のとおり、甲各号証における商品の取引の実情を総合勘案して考察するならば、本件商標はその登録査定時において、その指定商品中、商品の重量が商品の特性としての品質を構成する商品、例えば、「テニスラケット・ゴルフクラブ・ゴルフシャフト等の運動具、ルアーロッド等の釣り具」について使用しても、該商品が超軽量タイプの商品であることを認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、これを前記商品以外の「運動具、釣り具」について使用するときには、あたかも、該商品の重量が「超軽量タイプの商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
(1)本件商標は「LITE」のみではなく「ULTRALITE」の欧文字と「ウルトラ・ライト」の片仮名文字よりなるものであり、全体として判断されるべきものである。需要者にとっては、造語として捉えられるものである。また、辞典に記載があることが直ちに取引上の需要者の注意力を判断する根拠とならないことは明らかである。
(2)甲第3号証の1、4、甲第6号証の1、2及び甲第8号証は、いずれも「ウルトラライトプレーン」に関するものであり、前記したとおり「ウルトラライト」が飛行機の名称であるとしても、その事実が「運動具」「釣り具」を指定商品とする本件商標が識別力を欠くとする理由とはならない。このことは反対に「ウルトラライト」が商品「運動具」「釣り具」については出所標識となり得ることを示している。
(3)本件商標は、被請求人が所有し商品「運動具」に使用している登録第312644号の1商標「ウルトラ/ULTRA」と関連する商標として被請求人が採択した商標であり、現在でも「ウルトラ/ULTRA」は出所標識として機能しており、この語を含む本件商標は、それ自体識別性を有するものである。
(4)甲第7号証の1、2は「UL(ウルトラライト)サイズ」と呼ぶテニスラケットの記事であるが、これが出所標識として使用されたものか、品質表示として使用されたものかどうかは不明であり、また「9月に発売する」との記載もあるが、実際に発売されたかどうか不明である。
(5)甲第23号証は「LITE」に関するもので、本件商標と一致せず、また「U」はウルトラの記載も文章中の説明であり、甲第24号証も「ウルトラライトウエイト」であり、「ウエイト」が加えられており、本件商標を品質表示として使用したものではない。
(6)甲第12号証、甲第13号証の1、甲第29号証の2には「ULTRALITE」の欧文字が使用されているが、それらの使用は「ULTRALITE」を出所標識として使用しており、需要者はこれを記憶し、取引を行うものであり、「ULTRALITE」の語が識別力を有することを示しているものである。
(7)甲第29号証の5、甲第25号証の1、2、甲第26号証ないし同第28号証は、いずれも「LITE」であり、同じく甲第29号証の3、甲第13号証の2も「LITE」に関するもので、本件商標とは異なるものである。
(8)甲第14号証ないし甲第19号証及び甲第21号証、甲第22号証には「ULTRALITE」の欧文字はなく「ウルトラライト」の片仮名のみであり、しかも文章中に使用されており、出所表示として本件商標が使用された場合の識別力を判断する根拠とはなり得ないものである。
(9)本件商標は、その登録時はもちろん、現在においても需要者間において出所標識として機能していることを示すため、乙第1号証として商標専用使用権許諾契約書を提出する。この契約書に示すとおり、商品「運動具」に属する「スキーブーツ及び登山靴」につき、本件商標は平成11年1月31日まで使用許諾されており、乙第2号証に示すとおり「ウルトラライト」の商標が「登山靴」に使用されている。
(10)乙第3号証及び同第4号証は、専用使用権設定契約証書等であり、いずれも登録第312644号商標「ウルトラ/ULTRA」に関するもので、使用許諾商品は「ゴルフクラブ,ゴルフポール,庭球用具」である。
このことは、請求人の提出した甲第31号証,甲第32号証が、前記乙各号証の契約に裏付けられた商標の使用であることが立証でき、本件商標の指定商品の需要者間において「ULTRA」「ウルトラ」及び「ウルトラ・ライト」「ULTRALITE」が出所標識であると理解されていたことが立証できるものである。
(11)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定は出願時を判断時期とするものではないが、本件商標は、長期に及んだ審査の結果、登録時期が著しく出願日と異なった事情がある。請求人の提出した本件商標の識別性に関する甲各号証は、すべて本件商標の出願日からはるか後のものである。
(12)本件商標は、乙各号証に示すように、市場においては需要者間に識別力を有するものとして認識されており、甲第9号証に示されているように請求人も出所標識として「ULTRALITE」の文字を商品「テニスラケット」に直接付して使用している。
(13)請求人の提出した甲各号証は、前記したとおり、本件商標が識別性を欠くとする理由を明示したものではなく、本件商標は、充分に自他商品の識別標識として機能するものであり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではなく、商標法第46条第1項の規定に該当しないものである。
(1)本件商標は、「ULTRALITE」及び「ウルトラ・ライト」の両文字よりなるものであるところ、「ULTRA」及び「ウルトラ」の語は、「超」を意味する平易な英語又は外来語としてそれぞれ日常使用されており、また、「ライト」の語は、「軽い」を意味する語としても一般に使用されているものと認められるから、「ウルトラ(・)ライト」の文字からは、容易に「超軽量」の意味を認識させるものと判断するのが相当である。
(2)請求人の提出に係る証拠によれば以下の事実が認められる。
(ア)英和辞典等に以下の記載がある。
(a)「ultralight」の語に「超軽量の」と記載されている(甲第3号証の1)。
(b)「light」の語に「軽い」と記載されている(甲第3号証の3及び同5)。
(c) 「lite」=「light」(甲第3号証の2)、「lite」→「light」(甲第3号証の5)と記載されている。
(d)「lite」の語に「特に商標・商品広告で特に用いられる単純化されたつづり」と記載されている(甲第4号証)。
(イ)商品テニスラケットに関し以下の記載がある。
(a)日経産業新聞(昭和62年8月7日付)に「300グラムの超軽量ラケット」と題して「現在、主流である320−340グラムを一段と軽くしたもので、UL(ウルトラライト)サイズと呼ぶ」と記載されている(甲第7号証の2)。
(b)TENNIS(テニスボックス)・T.Tennis別冊の「ラケット編」に「フレームのシャフトには、必ず重量表示がある。・・・Uはウルトラ、Xはエキストラ、Sはスーパー、Lはライト・・・」と記載されている(甲第23号証)。
(c)テニスに関する商品カタログ「1994LOSSIGNOL TENNIS COLLECTION」(甲第24号証)のテニスラケットに「超軽量設計」「ウルトラライトウエイト」及び「PULSION LITE」「ウルトラライトウエイト」の表示がある。
(d)「テニス・カタログ’93」(甲第25号証の1)に「μ(ミュー)LITE」「軽量バランス設計で・・・」の表示、「テニス・カタログ’94」(甲第25号証の2)に「PERFORMER LITE」「超軽量トップウエイト設計で・・・」の表示がある。
(ウ)商品ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用シャフト、キャディーバックに関し以下の記載がある。
「’88年版ゴルフ用品総合カタログ」(甲第29証の1)に「超軽量ウルトラライト」の表示、「’91年版ゴルフ用品総合カタログ」(甲第29号証の2)に「ULTRA LITE」「ウルトラライト」「超・超軽量ウッド登場」(627ページ)の表示、「ULTRA LIGHT」「ウルトラライト」「究極の超軽量クラブで・・・」「超・超軽量」(499ページ)の表示、「Ultralite/205」「超軽量クラブ」(558ページ)の表示、「’93年版ゴルフ用品総合カタログ」(甲第12号証)に「MAXXUMA ULTRA LITE」「超軽量シャフト」(206ページ)の表示、「ULTRA LIGHT」「ウルトラライト」「究極の超軽量クラブで・・・」「超・超軽量」(499ページ)の表示、「Ultralite/205」「超軽量クラブ」(558ページ)の表示、「’94年版ゴルフ用品総合カタログ」(甲第13号証の1)に「MAXXUMA ULTRA LITE」「超軽量シャフト」(216ページ)の表示、「’95年版ゴルフ用品総合カタログ」(甲第13号証の2)に「MAXXUMA ULTRA LITE」「超軽量シャフト」(253ページ)の表示、「L8+LITE CARRY BAG」「・・・軽量設計で・・・」(191ページ)の表示、「TT Lite」「軽量クラブ・・・」(639ページ)の表示、「T100 Lite」(657ページ)「超軽量クラブ」(558ページ)の表示がある。
(エ)商品ルアー用釣り竿に関し以下の記載がある。
(a)商品カタログ「Dykoh ’81CATALOG」(甲第15号証)に「UL ウルトラライトアクション」「L ライトアクション」など「○○アクション」の表示、「・・・あらゆるゲームフィッシングに対応できるよう、ULアクション〜ヘビーアクションまでの5タイプのアクションを用意・・・」の表示、「’84オリンピック釣具総合カタログ」(甲第16号証)に「パワー(H=ヘビィ・M=ミディアム・L=ライト・UL=ウルトラライト)」「素材はボロン。マーキスのラインナップの中では最高峰に位置するロッドです。・・・」の表示、「1984年度シマノ釣具総合カタログ」(甲第18号証)に「アクション=ULはウルトラライトアクション、Lはライトアクション」など「○○アクション」の表示、「SELLECTION OF WORLD FISHING TACKLE 1994 Coatac」(甲第19号証)に「・・・ウルトラライトアクション・・・ライトアクション・・・ミディアムアクション・・・」の表示、「1994マミヤ・オーピー釣具総合カタログ」(甲第20号証)に「ルアーフィッシングでは1本のロッドで全てができる、という意見は通用しません。・・・」「・・・ウルトラライトロッド・・・」の表示、「’94Fishing Tackle Catalog」(甲第21号証の2)に「ウルトラライト」「・・・ライトゲームに大好評の・・・」の表示、「がまかつ社の1989年版」(第22号証)のルアーに関する「一般的な表示」の欄に「ウルトラライト」「ライト」「ミディアムライト」などの表示がある。
(3)上記事実によれば、「LITE」の語は「LIGHT」の語と同義語でもあるとして辞書等に記載されているものと認められる。
また、これを商品との関係よりみると、商品テニスラケット、ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用シャフトについては、「LITE」、「ULTRALITE」の語は、これらの文字が単独で表示され、又は「ライト」、「ウルトラライト」の文字と共に、或いは、商標と連記される形式で、又は、商品を記述する文章中に表示される形式で使用されており、これらは、いずれの場合も「超軽量」、「軽量」の語が「LITE」、「ULTRALITE」の文字の意味を表すものと認識し得る表示方法で記載されていることが認められる。
また、ルアー用釣り竿については、使用するルアーの重量により使用する釣り竿が異なり、これらは「ミディアムアクション」、「ライトアクション」、「ウルトラライトアクション」などのように称されており、「ウルトラライト」の文字は「超軽量」のルアー用竿を指称するものとして使用されていることが認められる。
(4)そうとすれば、本件商標は、「ULTRALITE」の文字に「ウルトラ・ライト」の文字が併記されている構成よりなるものであるから、これをその指定商品中、商品自体の重量が商品購入の際の重要な要素となる商品であるゴルフクラブ、ゴルフクラブ用シャフト、テニスラケットなどの「運動具」、ルアー用釣り竿などの「釣り具」について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、これより容易に「超軽量のもの」又は「超軽量タイプのもの」を意味するものと理解するにとどまり、商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品中上記意味に照応する「運動具、釣り具」については商品の品質を表示するものであり、上記以外の「運動具、釣り具」については商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
(5)被請求人は、本件商標は被請求人が所有し商品「運動具」に使用している商標「ウルトラ/ULTRA」と関連する商標として被請求人が採択した商標であり、現在でも「ウルトラ/ULTRA」は出所標識として機能しており、この語を含む本件商標は、それ自体識別性を有するものである旨主張する。
しかしながら、「ウルトラ/ULTRA」の文字のみからなる場合には、単に「超」の意味を認識させるものであることからすると、「超」の意味のみでは商品の識別標識としての機能を有しないとまではいい得ないとしても、本件商標は「ULTRA/ウルトラ」の語に「LITE/ライト」の語が結合されたものであって、その結果、全体としてみた場合に取引者、需要者の間に上記意味を有する語として認識されるものと判断せざるを得ないのであるから、上記被請求人の主張は採用できない。
(5)したがって、本件商標の指定商品中「運動具、釣り具」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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