結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30030(T2000−30030/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1064260号商標(以下「本件商標」という)は、「MISTRAL」の欧文字及び「ミストラル」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和46年10月4日に登録出願され、第23類「眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年5月7日に設定登録されたものであるが、指定商品については、商標登録の取消審判により、その指定商品中「時計」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成7年6月27日にされているものであり、また平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「眼鏡」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第2号証を提出している。
(1)本件商標は、請求人において調査したところでは、過去3年以上にわたって被請求人が本件商標をその指定商品「眼鏡」について使用したとする事実は見当たらないものである。また、被請求人が本件商標について専用使用権又は通常使用権を設定または許諾したとする事実も見当たらない。
しかして、本件商標については継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、その指定商品「眼鏡」について使用していないと判断されるのが相当である。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
(1)請求人は本件商標については継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、その指定商品「眼鏡」について使用していない、と主張している。しかしながら、かかる主張は正当でなく、本件商標はその指定商品について現に使用されているものである。
(2)すなわち本件商標は、普通書体のアルファベット文字「MISTRAL」を上段に、かつ片仮名文字「ミストラル」を下段に左から右へ上下2段に表したものである。
しかして、乙第1号証は、被請求人会社がその営業活動において現に使用する商品カタログであって、その中において「ミストラル」の文字を商標として使用している。
また、乙第2号証は、商品宣伝用リーフレットであり、ここにおいてもアルファベット文字「MistraI」が商標として使用されている。
さらに、乙第3号証は、被請求人会社の販売にかかる商品「防塵用保護眼鏡」の写真であり、アルファベッ文字「MISTRAL」が商標として商品に表示されている。
これらの商標「ミストラル」「Mistral」あるいは「MISTRAL」の使用が、本件商標の使用と目されるべきものであることは、容疑の余地無く明らかである。また被請求人会社が本件商標を使用している商品は、粉塵や飛来物その他より眼を保護したり、紫外線対策のための「保護眼鏡」であるので当然商品「眼鏡」の範疇に属するものである。
(3)さらに、この「商標権者が現に本件商標を指定商品『眼鏡』について使用している」事実は、請求人のよく知るところである。
すなわち乙第4号証は、平成12年3月13日付け請求人代理人、弁理士浜本忠氏より被請求人会社宛てに送られた書簡写しである。その文中において上記代理人は、「貴社(本件審判被請求人会社)が本件登録商標を「保護メガネ」についてご使用になられていることを知るに及びました」旨記載しているとおりである。
してみれば本件商標の不使用を理由とする本件商標取消審判の請求は、全く当を得ず、理由の無いものであることが明らかである。
被請求人の提出に係る乙各号証、即ち被請求人会社がその営業活動において使用するカタログであって、カタログの裏表紙右下にカタログ作成年月日と認められる「カタログNO.20 1998.3.16」の表示のある「NO.20保護眼鏡総合カタログ」(乙第1号証)、同じく、「保護眼鏡宣伝用リーフレット」(乙第2号証)、平成12年3月13日付けで請求人代理人、浜本忠氏より被請求会社宛てに送られた「『貴社(被請求人会社)が本件商標を保護メガネについてご使用していることを知るに及びました』旨の記載がされている書簡写し」(乙第4号証)を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品の「眼鏡」について使用されていたものと認めることができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品の請求に係る商品「眼鏡」についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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