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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30435(T2001−30435/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2717416号商標の指定商品中「土木機械器具,荷役機械器具,これらの部品及び附属品,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2717416号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成3年7月2日登録出願、第9類「化学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものであるところ、その後、指定商品中「土木機械器具、荷役機械器具、これらの部品及び付属品、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車」について一部放棄がなされ、該商標権の登録の一部抹消が同13年7月30日になされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、その指定商品のうち「土木機械器具、荷役機械器具、これらの部品及び付属品、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車」について使用していないと判断されるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人の上申

被請求人は、平成13年7月11日に、本件商標について商標権の一部抹消登録申請書を提出した結果、本件審判に係る指定商品は放棄している、と上申した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

してみれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以前に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は取消対象の目的物の不存在により、その審判の請求を却下することとなるが、審判請求の登録の日(予告登録日)以降に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は本案審理をすることとなる。

そこで、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成13年5月23日であることを確認し得たところ、本件審判の取消請求に係る指定商品「土木機械器具、荷役機械器具、これらの部品及び付属品、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消がなされているのは、前記1のとおり本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の平成13年7月30日であることが認められる。

よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり上申するのみで、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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