結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31097号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1158236号商標(以下、「本件商標」という。)は、「シコー」の片仮名文字と「SHICOH」の欧文字を上下二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電子材料」を指定商品として、昭和47年7月18日に登録出願、同50年10月1日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、これを取り消す、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求人は、本件商標が指定商品について権利者によって使用されているか否かを調査したところ、少なくとも一般市場には見当らず、現在使用されていない。
しかも、その不使用の期間は継続して3年以上日本国内において権利者は勿論のこと、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品について、本件商標を使用をしていない(甲第1号証)。
更に、請求人は、商標登録原簿に表記された商標権者の住所に赴き、権利者の同一性を確認すべく調査したが、権利者を確定することができなかった。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。
(2)請求人は、商願平9―171341号として出願中の処、審査過程において、本件商標を引用され、登録が阻害される状況にある。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)商標の使用者
本件商標の通常使用権者は、株式会社シコー技研(以下、「通常使用権者」という。)である。通常使用権者は、添付の乙第2号証(登記簿謄本の写し)にあるように、商標権者が代表取締役社長を勤める会社である。
なお、シコー技研の住所は、現在、神奈川県大和市下鶴間3854番地1であり、平成10年4月1日に神奈川県大和市中央林間4丁目9番4号から移転している。
また、乙第3号証(通常使用権に関する「覚書」)にあるように、商標権者と通常使用権者とは、通常使用権の許諾契約を結んでいる。
(2)使用の事実
乙第4号証は、平成9年11月9日に、本件指定商品の電機機械器具に属する「ファンモータ」を納品したときの請求明細書(控)である。この請求明細書の右上には、「SHICOH」なる本件商標が表示されている。請求明細書の商品名にある記号「0410N−12」は、乙第6号証(「SHICOH’S“ICFAN”」のカタログ)第4ページにある40角タイプのファンモータでその定格電圧12Vのものを示している。
乙第5号証は、平成10年7月20日に、本件指定商品の電機機械器具に属する「ファンモータ」を納品したときの請求明細書(控)である。この請求明細書の右上には、「SHICOH」なる本件商標が表示されている。請求明細書の商品名にある記号「0820−12」は、乙第6号証(「「SHICOH’S“ICFAN”」のカタログ)第8ページにある80角タイプのファンモータを納品したときの請求明細書(控)である。この請求明細書の右上には、「SHICOH」なる本件商標が表示されている。また、乙第6号証のカタログの表紙にあるファンモータの写真からも明かなように、取引されたファンモータ自身にも「SHICOH」の文字が付されている。
(3)商標の使用時期
上記乙第4号証の日付けは平成9年11月20日であり、乙第5号証は平成10年7月20日であるから、これらの証拠は不使用取消審判の請求登録前3年の間(平成8年9月3日〜平成11年9月3日)の使用に該当する。また、本件商標は、現在も使用中である。
上記のとおり、本件商標は、取消審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用をしている。
被請求人が提出した乙第4号証ないし乙第6号証をみるに、本件商標の通常使用権者と認め得るシコー技研は(乙第3号証)、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品に属する商品「ファンモータ」に使用している事実が認められる。
さらに、被請求人の提出した乙第4号証及び乙第5号証の請求明細書(控え)をみると、前記した商品が審判請求の登録前3年以内に取引されている事実が商品番号等の記載によって認められる。 してみれば、本件商標は、本件商標の通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「ファンモータ」について使用されていたものというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。