結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10642(T2001−10642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード及びデビットカード利用金額に関する決済代行」を指定役務として、平成12年1月25日に登録出願、その後、指定役務については当審における平成13年6月21日付け手続補正書により、「クレジットカード及びデビットカード利用者に代わってする支払代金の決済」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務、『クレジットカード及びデビットカード利用金額に関する決済代行』は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。ただし、『クレジットカード及びデビットカード利用者に代わってする支払代金の決済』に補正したときはこの限りでない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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