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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の観念判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9726号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第9726号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の観念判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第9726号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の観念判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RED JIB」の欧文字と「レッドジブ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3147002号商標は、「JIB」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズホンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年5月26日に登録出願、同8年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4012771号商標は、「JIB」の欧文字を横書きしてなり、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、昭和62年9月16日に登録出願、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「RED JIB」と「レッドジブ」の文字よりなるところ、その構成中「RED」、「レッド」の文字は、「赤、赤色」を意味する英語として普通一般に使用されている語であり、「JIB」、「ジブ」の文字は、「(帆船における船首部に張られる)三角帆」の意味を有する語であるから、全体の文字よりは「赤い三角帆」という特定の観念を生ずるものというのが自然である。

してみれば、本願商標を構成する「RED」、「レッド」の文字が「赤、赤色」を意味する語であるとしても、前記したように全体として特定の観念を生ずる商標にあっては、需要者、取引者をして、「RED」、「レッド」の文字部分を商品の色彩を表示するものと認識、理解するものとはいえないから、本願商標は、「RED JIB」、「レッドジブ」の文字に相応し、「レッドジブ(赤い三角帆)」の称呼、観念のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用各登録商標は、「JIB」の文字に相応し、単に「ジブ(三角帆)」の称呼、観念を生ずるものである。

しかして、本願商標より生ずるレッドジブ(赤い三角帆)」の称呼、観念と引用各登録商標より生ずる「ジブ(三角帆)」の称呼、観念とは、相紛れるおそれのないものである。また、外観においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用各登録商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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