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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19706(T2000−19706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLORSTREAM」の欧文字及び「カラーストリーム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、願書記載の商品及び役務の区分「第1類」、「第2類」、「第37類」、「第42類」の各区分に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成10年6月12日登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については当審における平成12年12月13日付け手続補正書をもって、第2類「塗料,染料,真珠光沢を有する顔料,その他の顔料」、第42類「色彩の作成・流行色の考案・色彩の選択及びデザインの考案に関するコンサルティング,デザインの考案」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第2706567号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成3年12月3日登録出願、「ストリーム」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4014796号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成5年10月26日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳,施設の警備,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「COLORSTREAM」「カラーストリーム」の各文字よりなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の表音と認められるものである。そして、構成中の「COLOR」「カラー」の文字は「色,色彩」の意味を、「STREAM」「ストリーム」の文字は「小川,流れ」の意味を有する平易な外来語であって、これら各語の結合よりなるものと認められる。また、これら各文字は、それぞれ同書体、同大、等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「カラーストリーム」の称呼も格別冗長というほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「COLOR」「カラー」の各文字部分が「色,色彩」の意味を有する英語又は外来語であるとしても、かかる構成にあっては、直ちに特定の商品又は役務の品質、色彩又は質(内容)等を具体的に表示するものというよりは、専ら後続の「STREAM」「ストリーム」の文字(語)を修飾する語として、すなわち、全体として「色の流れ」の如き固有の意味合いを想起させるものであるから、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「カラーストリーム」のみの称呼を生ずるものというべきである。そして、このほか、構成中の「ストリーム」「STREAM」の文字部分のみを分離、抽出し、「ストリーム」の称呼も生ずるというべき事由はなく、その証拠も見出せない。

そうすると、本願商標より単に「ストリーム」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「ストリーム」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用A商標及び引用B商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

そして、このほか外観、観念において両者を類似のものとすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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