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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17455号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」を指定商品として、平成8年112月13日に登録出願されたものである。

2 原審の引用登録商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3222204号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HirokoConception」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月23日に登録出願、第18類「ハンドバッグ」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記したとおり、「HirokoConception」の文字よりなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見いだせない。

しかして、これより生ずると認められる「ヒロココンセプション」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Hiroko」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情もない。

また、両商標は、観念及び外観において、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、引用商標より「ヒロコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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