結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17455号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」を指定商品として、平成8年112月13日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3222204号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HirokoConception」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月23日に登録出願、第18類「ハンドバッグ」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
引用商標は、前記したとおり、「HirokoConception」の文字よりなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見いだせない。
しかして、これより生ずると認められる「ヒロココンセプション」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Hiroko」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情もない。
また、両商標は、観念及び外観において、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、引用商標より「ヒロコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。