結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11810(T2000−11810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第8類「刀剣,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。
原審において、「本願商標は、普通に使用される程度で書された『SMART』の文字をもってなるが、該語は、『かっこよい』『しゃれた』等を意味する英語であり、本願指定商品との関係においては、その商品が『形のよい商品』あるいは『格好のよい商品』であるなどの際に用いられるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、形状を誇示・誇称するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、該文字がファッション関連の商品について「かっこよい、しゃれた」等の意味を表すことがあるとしても、これを本願指定商品に使用する場合に、これに接する取引者・需要者が、これより原審説示の如き、商品の品質、形状を誇示・誇称するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、取引の実際において、本願商標が、指定商品の品質、形状を誇示・誇称するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品識別力を有しないものということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとすることはでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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