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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「SMARTの品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11810(T2000−11810/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11810(T2000−11810/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SMARTの品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11810(T2000−11810/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SMARTの品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第8類「刀剣,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、「本願商標は、普通に使用される程度で書された『SMART』の文字をもってなるが、該語は、『かっこよい』『しゃれた』等を意味する英語であり、本願指定商品との関係においては、その商品が『形のよい商品』あるいは『格好のよい商品』であるなどの際に用いられるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、形状を誇示・誇称するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、該文字がファッション関連の商品について「かっこよい、しゃれた」等の意味を表すことがあるとしても、これを本願指定商品に使用する場合に、これに接する取引者・需要者が、これより原審説示の如き、商品の品質、形状を誇示・誇称するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、取引の実際において、本願商標が、指定商品の品質、形状を誇示・誇称するものとして普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品識別力を有しないものということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとすることはでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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