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Trademark Appeal Case

「パイプすっきり」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2999(T2000−2999/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パイプすっきり」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年11月10日付け手続補正書により「配水管浄化用化学品」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パイプすっきり』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『パイプ』は、『水やガスなどの導管』等の意味を有する外来語として広く一般に認識されており、『すっきり』は、『余計なものや不明なものがなく、気持ちよくさっぱりしているさま』等の意味を有するものであって、全体として『パイプをすっきりきれいにする』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品、例えば、かす除去剤,かび除去剤,防かび剤等のきれいに洗浄する化学剤に使用しても、パイプをきれいにするための商品であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるものである。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パイプすっきり」の文字よりなるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品について、その品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該「パイプすっきり」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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