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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権譲渡による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13793(T2001−13793/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−13793(T2001−13793/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権譲渡による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13793(T2001−13793/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権譲渡による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ひとまねこざる」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月27日に登録出願され、その後、平成12年10月13日付け及び同年12月12日付けの手続補正書をもって、最終的に「雑誌,新聞,ぬり絵帳,グリーティングカード,アドレス帳,ペーパーリボン,ノートブック,スクラップブック,スケッチブック,アルバム,ステッカー収集用台帳,白墨,クレヨン,マーキングペン,万年筆,鉛筆,筆箱,消しゴム,鉛筆削り,装飾を施した鉛筆用キャップ,製図用定規,石ばん,ステンシル,ゴム印,印章用マット,ステッカー,筆記用具,封筒,メモ用紙,その他の文房具類,転写紙,包装用紙,その他の紙類,紙製ペナント,遊戯用カード,パーティー用紙製帽子,紙製テーブルナプキン,紙製食卓マット,紙製テーブルクロス,パーティー用紙袋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4355900号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年8月28日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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