結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13793(T2001−13793/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「ひとまねこざる」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月27日に登録出願され、その後、平成12年10月13日付け及び同年12月12日付けの手続補正書をもって、最終的に「雑誌,新聞,ぬり絵帳,グリーティングカード,アドレス帳,ペーパーリボン,ノートブック,スクラップブック,スケッチブック,アルバム,ステッカー収集用台帳,白墨,クレヨン,マーキングペン,万年筆,鉛筆,筆箱,消しゴム,鉛筆削り,装飾を施した鉛筆用キャップ,製図用定規,石ばん,ステンシル,ゴム印,印章用マット,ステッカー,筆記用具,封筒,メモ用紙,その他の文房具類,転写紙,包装用紙,その他の紙類,紙製ペナント,遊戯用カード,パーティー用紙製帽子,紙製テーブルナプキン,紙製食卓マット,紙製テーブルクロス,パーティー用紙袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4355900号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年8月28日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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