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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11808(T2000−11808/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORBO」の欧文字を書してなり、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,絶縁手袋,床用・壁用又は天井用の音響吸収材,充填用材料,ゴム製緩衝材料,詰綿(充填用のもの),継手用密封合成物,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料」を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願、その後、指定商品については、同7年11月1日付け、同8年12月26日付け及び当審における同13年2月28日付け手続補正書によって、最終的に、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,床用・壁用又は天井用の音響吸収材,継手用シール材,包装用ゴム製又はプラスチック製の詰物材料」と補正されたものである。

なお、同11年7月26日付けで提出された手続補正書は、同11年9月28日に補正の却下の決定がなされている。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定商品『充填用材料,ゴム製緩衝材料,継手用密封合成物,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められ、また、その指定商品の属する区分は、政令で定める商品の区分に従っているものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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