結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5971(T2000−5971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エクセルイーゴス」の片仮名文字と「EXCELEAGOS」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年12月17日に登録出願され、指定商品については、第19類に属する願書記載の商品を平成12年2月10日付提出の手続補正書により「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2496998号商標は、「EGOS」及び「CREATIVE EGOISM IN INTERIOR DESIGNING(該文字は「EGOS」の文字より小さく書かれている。)」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月3日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料,セメント,木材,石材,ガラス」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第2542104号商標は、「EGOS」及び「CREATIVE EGOISM IN INTERIOR DESIGNING(該文字は「EGOS」の文字より小さく書かれている。)」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月3日に登録出願、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第2627914号商標は、「EGOS」及び「CREATIVE EGOISM IN INTERIOR DESIGNING(該文字は「EGOS」の文字より小さく書かれている。)」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年12月3日に登録出願、第19類「台所用品,日用品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録がなされたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。
本願商標は、その構成前記のとおり「エクセルイーゴス」と「EXCELEAGOS」の文字よりなるところ、両文字はそれぞれ同書・同大の文字よりなるものであり、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「エクセル」及び「EXCEL」の文字部分が「すぐれている」などを意味する外来語及び英語であるとしても、かかる構成において商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、これを「エクセル」「EXCEL」及び「イーゴス」「EAGOS」の文字部分に分断すべき特別の事由も見出すことはできないものであるから、その構成文字全体に相応して、「エクセルイーゴス」のみの称呼が生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「イーゴス」の称呼が生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用各商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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