結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3000(T2000−3000/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアコンすっきり」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、『エアコンすっきり』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『エアコン』は、『空気調節、空気調節装置』の意味を有する外来語として広く一般に認識されており、『すっきり』は、『余計なものや不明なものがなく、気持ちよくさっぱりしているさま』等の意味を有するものであって、全体として『エアコンがすっきりきれいになる』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品、例えば、かす除去剤,かび除去剤,防かび剤等のきれいに洗浄する化学剤に使用しても、エアコンをきれいにするための商品であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるものであるから同法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。
本願商標は、「エアコンすっきり」の文字をまとまりよく書してなるところ、これより原査定が述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直接指定商品に関しその商品の品質を具体的に表しているものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該「エアコンすっきり」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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