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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90404(T2001−90404/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4455337号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4455337号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月12日に登録出願され、「TechKnowledge Fasilitation」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されている登録第3050002号商標及び出願日、指定役務、設定登録日を同じくし、「テック」の文字を横書きしてなる登録第3050003号商標(以下、これらの商標を纏めて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものである。

また、「テック」の称呼は、本件商標権者の社名若しくはその略称とは一切関係なく、申立人の著名な商標の称呼として本件指定役務において広く知られているものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「テックナレッジファシリテーション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、本件商標は、これが分離して認識される場合があるとしても、後半の「Fasilitation」の文字が特定の意味合いを表すものではないことから、前半の「TechKnowledge」と後半の「Fasilitation」の文字とに分離されるものとみるのが相当である。

しかして、前半の「TechKnowledge」の文字は、「Tech」の語が「科学技術」等を意味する「technology」の略語として、また、「Knowledge」の語が「知識、情報」等を意味する英語として、いずれも一般に親しまれているものであるから、全体として「科学技術の知識、科学技術の情報」の如き一体的な意味合いを容易に理解し得るものであり、他に構成中の「Tech」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、これが分離して認識される場合にあっても、前半の「TechKnowledge」の文字からは「テックナレッジ」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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