Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90742(T2000−90742/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4375460号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月22日登録出願、「TRIP」の文字(標準文字によるもの)よりなり、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
2 取消理由通知の要旨
本件商標は、「TRIP」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「TRIP」は、鋼特性の一つである変態誘起塑性を示す語として古くから鉄鋼業界で用いられており、この特性を利用した極めて延性、靭性に富む鋼を「TRIP鋼」と称し、これについて鉄鋼業界、大学、研究所の研究者により、研究発表が行われていることが認められる。
これらの事実によれば、大学、鉄鋼業界、研究者など鉄鋼に関連する専門家の間において「TRIP」は、鋼の品質を表す語として広く使用されているものということができる。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「TRIP鋼」に使用した場合、商品の品質を表示するものであり、上記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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