Trademark Appeal Case
濁音・半濁音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90847(T2000−90847/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4384349号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月9日に登録出願、「ABREZE」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
引用登録第3369978号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年5月18日に登録出願、「APLEASE」の文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年8月7日に設定登録されたものである。
3 取消理由
本件商標は、引用商標と類似であって、かつ、本件商標の指定商品中「薬剤」は引用商標の指定商品と同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 前記3の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。
5 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応して、前者は「アブリーズ」、後者は「アプリーズ」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音の「ア」と第3音目以下の「リーズ」を共通にし、第2音目における「ブ」と「プ」に差異を有するものである。そして、該差異音の「ブ」と「プ」は、「フ」音の濁音と半濁音の関係にあり、前者は両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(u)との結合した音節であるのに対して、後者は両唇の閉鎖による無声破裂音(p)と母音(u)との結合した音節であって、いずれも調音方法を同じくする両唇音であるから、両者はその音質において近似するものということができる。
してみると、前記の差異が各称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中の「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、結局、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「薬剤」について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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