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Trademark Appeal Case

記述的略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90149(T2001−90149/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4435684号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4435684号(平成11年3月17日出願、同12年11月24日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成13年5月31日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4435684号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SCWO」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成11年3月17日に登録出願され、第7類「超臨界水酸化反応を利用した廃棄物処理装置,有機廃棄物処理装置,その他の廃棄物処理装置」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「SCWO」の文字は、「超臨界水酸化分解反応」の意を有する英語の「Super Critical Water Oxidation」の略であり、超臨界水と有機物質を混合し、酸化剤を注入して酸化分解する方法であって、船舶排水、製紙製造工程で排出されるパルプ廃液、汚泥等の各種産業廃棄物の処理に有効な手段というように各種文献に掲載されている事実を認めることができる。

してみれば、「SCWO」の文字は、本件商標の登録査定時において、既に、産業廃棄物の処理等に関わる学会、業界において、上記手段、方法を表すものとして広く認識されていたものというべきであるから、本件商標を、その指定商品中の「超臨界水酸化分解反応を利用した廃棄物処理装置」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当であり、また、これを超臨界水酸化分解反応を利用していない廃棄物処理装置に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

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