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結論

勝訴(請求認容)

商標「SCWO」の記述的略語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90149(T2001−90149/J7))

審判番号
異議2001−90149(T2001−90149/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SCWO」
争点(論点)
記述的略語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90149(T2001−90149/J7)・異議)は、本件商標「SCWO」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的略語の識別力」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4435684号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4435684号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4435684号(平成11年3月17日出願、同12年11月24日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成13年5月31日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4435684号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SCWO」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成11年3月17日に登録出願され、第7類「超臨界水酸化反応を利用した廃棄物処理装置,有機廃棄物処理装置,その他の廃棄物処理装置」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「SCWO」の文字は、「超臨界水酸化分解反応」の意を有する英語の「Super Critical Water Oxidation」の略であり、超臨界水と有機物質を混合し、酸化剤を注入して酸化分解する方法であって、船舶排水、製紙製造工程で排出されるパルプ廃液、汚泥等の各種産業廃棄物の処理に有効な手段というように各種文献に掲載されている事実を認めることができる。

してみれば、「SCWO」の文字は、本件商標の登録査定時において、既に、産業廃棄物の処理等に関わる学会、業界において、上記手段、方法を表すものとして広く認識されていたものというべきであるから、本件商標を、その指定商品中の「超臨界水酸化分解反応を利用した廃棄物処理装置」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当であり、また、これを超臨界水酸化分解反応を利用していない廃棄物処理装置に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

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