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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90835(T2000−90835/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4382090号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382090号商標(以下「本件商標」という。)は、「VALIZIERE」(後から3文字目の「E」の文字にはアクサンテギューが付されている。)の文字を横書きしてなり、平成11年6月17日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「VALISERE」の文字を横書きしてなり、昭和54年6月28日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録されている登録第1749946号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人等の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「VALIZIERE」(後から3文字目の「E」の文字にはアクサンテギューが付されている。)の文字よりなるものであるところ、該文字部分に相応して「ベリジエール」、「ベリジエーレ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を生じない造語よりなるものである。

申立人は、本件商標から「ベリジェール」「ベリジェーレ」の称呼を生ずると述べているが、該称呼を生ずると認め得る証左は見出せないから、この点についての主張は採用できない。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「VALISERE」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ヴァリゼール」の称呼を生ずるものであり、このことは申立人提出の証拠より認められ、特定の語義を生じない造語よりなるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ベリジエール」の称呼と引用商標より生ずる「ヴァリゼール」の称呼とを比較するに、両者は、称呼の識別上重要な位置を示す語頭音において「ベ」と「ヴァ」の音の差、第3音目の「ジ」と「ゼ」の音の差、「エ」の音の有無の差を有するものであり、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものである。

また、本件商標より生ずる「ベリジエーレ」の称呼と引用商標より生ずる「ヴァリゼール」の称呼とにおいても互いに紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その称呼、外観及び観念において類似するものではない。

さらに、申立人提出の証拠によれば、引用商標が世界の多数の国において登録又は出願中であること、引用商標が商品「婦人用下着」について使用されていること、売上高を羅列し、該売上高の年々減少していることが認められるところ、これらの証拠によっては、引用商標が本件商標登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものということはできない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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