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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90098(T2001−90098/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4430192号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4430192号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月24日に登録出願、「Pole Ground」欧文字と「ポールグランド」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ネクタイ」を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成11年10月1日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録された登録第4402665号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり「Pole」及び「Ground」文字を半文字程度の間隙をもつて「Pole Ground」と書し、その下段に「ポールグランド」の文字を書した構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれ一連に書され、かつ、併記した構成全体もまとまりよく構成されていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、これより生ずるものと認められる「ポールグランド」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく平滑、流暢に称呼し得るものである。そして、「Pole」(ポール)の文字が「棒、さお」等の、また、「Ground」(グランド)文字が「地面、土、土地」等の意味合いを有する共に世上一般に知られる平易な英語ないしは外来語であって、その意味において両文字間に主従、軽重の差もないところであり、これより「Pole」(ポール)の文字部分を分離抽出して考察しなければならない特段の事情はないから、両語は不可分一体に認識され、その結合した全体からは特定の意味合いを有しない造語標章として把握されるものみるのが相当である。

そうすると、本件商標より生ずる称呼は、構成文字の全体に相応して生ずる「ポールグランド」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものといわなければならない。

このために、本件商標より「ポール」の称呼をも生ずるものということはできないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上においても判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標であるから、その指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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