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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」:「BOURBON」の品質・出所誤認(第4条第1項第15号|審判異議2001−90101(T2001−90101/J7))

審判番号
異議2001−90101(T2001−90101/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」
争点(論点)
「BOURBON」の品質・出所誤認
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90101(T2001−90101/J7)・異議)は、本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BOURBON」の品質・出所誤認」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4430642号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4430642号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4430642号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月12日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。また、第32類の商品に関して使用された場合には、商品の出所について混同のおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおり「BOURBON」の文字と図形との組み合わせよりなるところ、構成中の「BOURBON」の文字部分は、我が国の食品業界において商標権者「株式会社ブルボン」の取り扱う商品に使用されている商標として「ブルボン」と称呼され、取引者、需要者の間に広く知られているところである。

また、本件商標の指定商品である清涼飲料、果実飲料等の商品については、その原料としてバーボン(ウイスキー)が使用されることは通常ないから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者がバーボン(ウイスキー)を使用の商品であると認識することはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標の構成中の「BOURBON」の文字部分は、本件商標の指定商品の品質を表示するものとはいえないから、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、また、その商品がバーボン(ウイスキー)の製造者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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