Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音韻の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90342(T2001−90342/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4450896号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月23日に登録出願され、「セレスト」の文字と「CELLEST」の文字を2段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、大正9年9月4日に登録出願され、「SELECT」の文字を横書きし、その下部の中央に「セレクト」の文字を縦書きした構成よりなり、第36類「被服、手巾、釦紐、痩身用ピン類一切」を指定商品として、同9年12月14日に設定登録されたものであるところ、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ・和装用ひもを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする書換登録が平成13年7月4日になされている登録第123278号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
次に、称呼及び観念について比較すると、本件商標は、その構成文字に相応して「セレスト」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「セレクト」の称呼を生ずるものであり、「選ぶこと、選択」を意味する語として一般に広く知られていると認めるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「セレスト」の称呼と引用商標より生ずる「セレクト」の両称呼を比較すると、両称呼は共に4音よりなり、第3音において調音位置(歯裏音と軟口蓋音)及び調音方法(摩擦音と破裂音)を異にする「ス」と「ク」の明らかな差異を有するものであって、この差異が比較的短い両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、後者の観念が連想されることも相まって、明確に区別し得る称呼上、相紛れるおそれのないものというべきである。
また、本件商標は、前示のとおり造語と認められるから、特定の観念を生ずるものとはいえず、両者は観念においては比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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