Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の重要性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90343(T2001−90343/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4450897号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月23日に登録出願され、「セルティス」の文字と「Celtis」の文字を2段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年5月28日に登録出願され、「SALUTIS」の文字と「サルティス」の文字を2段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録された登録第4374393号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、引用商標と片仮名文字及び欧文字の綴り字の相違及び字体を異にするものであるから、外観においては十分に区別し得るものと認められる。
次に、称呼については、本件商標は、その構成文字に相応して「セルティス」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「サルティス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「セルティス」の称呼と引用商標より生ずる「サルティス」の両称呼を比較すると、両称呼は共に4音よりなり、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭において力が入り明瞭に発音される「セ」と「サ」の差異を有するものであって、この差異が比較的短い両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものというべきである。
また、両商標は、共に造語と認められるから、特定の観念を生ずるものとはいえず、観念においては比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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