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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90347(T2001−90347/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4451523号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4451523号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月13日に登録出願され、標準文字により「アミノ酸くらぶ」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年9月18日に登録出願され、「クラブ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年8月15日に設定登録された登録第1082494号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、同書体、同大の「アミノ酸クラブ」の文字を一連にまとまりよく表したものであって、これより生ずる「アミノサンクラブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得ることからすると、その構成文字中の「くらぶ」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないものというべきである。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握され、その構成文字全体に相応して、「アミノサンクラブ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、本件商標より「クラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが、称呼上類似のものであるとする申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観、観念においても紛らわしいところはないから、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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