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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90350(T2001−90350/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4452782号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4452782号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月10日に登録出願され、標準文字により「高砂長寿」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、昭和58年1月25日に登録出願され、「高砂」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録された登録第1878424号商標及び昭和58年10月7日に登録出願され、「高砂」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録された登録第2008642号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品中「食品香料(精油のものを除く。),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)昭和57年12月15日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録された登録第1857949号商標及び昭和58年1月25日に登録出願され、「TAKASAGO」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録された登録第1878423号商標(以下、これらを合わせて「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「香料類」について著名な商標である。そして、本件商標は、この著名な引用B商標と実質的に同一の「高砂」の文字をその構成中に含むものであるから、本件商標がその指定商品中「食品香料(精油のものを除く。),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」に使用された場合、これら商品の取引者又は需要者が申立人又は申立人と何等かの関係を有するもの業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中「食品香料(精油のものを除く。),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」ついて、商標法第4条第1項第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、同書体、同大の「高砂長寿」の文字を外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずると認められる「タカサゴチョウジュ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標中の「長寿」の文字部分が「寿命が長いこと」等を意味する語であるとしても、商品の品質、効能を表した文字として直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「タカサゴチョウジュ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「タカサゴ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「タカサゴチョウジュ」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「タカサゴ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用A商標と観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用A商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれがないから、非類似の商標といわなければならない。

(2)本件商標と引用B商標の類否についても、上記の本件商標と引用A商標との類否と同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用する場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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