sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金…」の称呼・観念の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90367(T2001−90367/J7))

審判番号
異議2001−90367(T2001−90367/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金…」
争点(論点)
称呼・観念の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第6類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90367(T2001−90367/J7)・異議)は、本件商標「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の要部抽出」です。指定商品・役務は第6類に属します。特許庁は「登録第4452834号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4452834号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4452834号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月8日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫、金属製金具,金属製建造物組立セット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニュウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(6)に係る登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標と引用各商標とは商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

〈引用各商標〉

(1)引用登録第79951号の1の2商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第7類「金属製家具(但し金庫、手提金庫を除く)金属製建具、金属製花びん、金属製水盤、金属製風りん、金属製ベンチ、金属製立て看板」を指定商品とし、大正5年2月8日に登録出願、同5年6月14日に設定登録されたものである。

(2)引用登録第249451号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第18類「教育用器械器具及其ノ各部、但シ図引用具及其ノ類似商品ヲ除ク」を指定商品とし、昭和8年3月18日に登録出願、同8年12月15日に設定登録されたものである。

(3)引用登録第2034319号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第20類「立て看板、人工池、家庭用温室」を指定商品とし、昭和57年2月9日に登録出願、同63年3月30日に設定登録されたものである。

(4)引用登録第2251701号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第18類「包装用容器のせん、包装用容器のふた」を指定商品とし、昭和61年10月30日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録されたものである。

(5)引用登録第2701403号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第7類「建造物組立セット、窓口風防通話板、区画表示帯、岸壁に取り付け埠頭および船舶の破損を防止するゴム製緩衝材、木材」を指定商品とし、昭和62年8月28日に登録出願、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

(6)引用登録第4282099号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第6類「金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札」及び第20類「きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成10年2月6日に登録出願、同11年6月11日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標は、その構成別掲(1)に示すとおり、牡ライオンの図形にアウトライン風に描かれたアルファベット「Z」の文字図形を重ねるように配してなるところ、両図形は視覚上一体的に看取させるものであり、その下段に書してなる「ゼットライオン」の片仮名文字部分は牡ライオンの図形とアルファベットの「Z」の文字図形を組み合わせた両図形部分の称呼ないしは観念を特定しているものとみるのが自然である。

そうすると、本件商標のかかる構成よりは、構成中で読みやすく親しみ易い片仮名文字部分に相応して生ずるところの格別冗長でなく、平滑、流暢に称呼し得る「ゼットライオン」の称呼及びその抽象的な観念をもって取引に資するものというのが相当である。そして、ほかに該構成中の牡ライオンの図形のみを捉え、これに相応して単に「ライオン」の称呼、観念により取引に当たるとみるべき特段の理由は見出せない。

してみれば、本件商標は、該構成各図形と片仮名文字の全体をもって認識し把握されるものと判断するのを相当とし、これよりは、前記一連の称呼、観念のみをもって取引に資される固有の商標といわなければならない。

したがって、本件商標より単に「ライオン」の称呼、観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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