結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成5年審判第20643号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「昆布」及び「しょうゆ」の各文字を緑色で二段に併記し、その下段にやや小さく「中村醸造元」の文字を赤色で表してなり、第31類「しょうゆ、しょうゆ風調味料」を指定商品として、平成3年11月7日に登録出願し、その後、指定商品については、平成6年4月27日付提出の手続補正書をもって、「昆布のだし成分を含有するしょうゆ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品の品質表示と認められる『昆布しょうゆ』の文字とありふれた氏『中村』の漢字と商品の製造元を表示するに止まる『醸造元』の漢字とを三段に書してなるにすぎず、これを指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、その構成中の「昆布」及び「しょうゆ」の文字部分は、指定商品との関係からして、その商品が「昆布のうまみ成分を加えたしょうゆ」であること、即ち、商品の品質、原材料を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分であると認められるが、最下段に赤色で表された「中村醸造元」の文字部分は、ありふれた名称とは認め難いものであり、職権を持って調査したが、この種商品を取り扱う業界において、上記「中村醸造元」の表示は、その指定商品の製造者を表示するものとして、一般に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成中の「中村醸造元」の文字部分に自他商品識別標識としての機能を有するものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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