Trademark Appeal Case
周知商標の認識範囲
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90386(T2001−90386/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4454105号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月15日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知なハウスマークであり、申立人は、形状記憶合金製眼鏡フレームの材料を販売しており、引用商標は、メガネ関連産業の需要者の間に広く知られた商標である。
そして、本件商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、商品も密接に関連するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、また、不正の目的のために、本件商標を取得したものと推認されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標が申立人の業務に係る商品「形状記憶合金」の商標として知られているとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、本件商標の指定商品である「眼鏡」のフレーム(材料)の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ず、又、不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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