sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「周知商標の認識範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90386(T2001−90386/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90386(T2001−90386/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標の認識範囲
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90386(T2001−90386/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の認識範囲」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4454105号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4454105号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4454105号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月15日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知なハウスマークであり、申立人は、形状記憶合金製眼鏡フレームの材料を販売しており、引用商標は、メガネ関連産業の需要者の間に広く知られた商標である。

そして、本件商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、商品も密接に関連するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、また、不正の目的のために、本件商標を取得したものと推認されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標が申立人の業務に係る商品「形状記憶合金」の商標として知られているとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、本件商標の指定商品である「眼鏡」のフレーム(材料)の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。

してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ず、又、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。