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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90341(T2001−90341/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4450675号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4450675号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月4日に登録出願され、「おふくろの味彩菜」の文字を標準文字として横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月7日に登録出願され、「彩菜」の文字を標準文字として横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月15日に設定登録された登録第4440730号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「おふくろの味彩菜」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされていて、称呼における全体的語呂・語調からしても一気によどみなく一連に称呼し得るといえるものである。これらを勘案すると、たとえ構成中の「おふくろの味」の文字部分が料理名等に形容的語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては殊更、構成中の末尾にあって特定の意味合いを有しない造語と認められる「彩菜」の文字部分を捉えて「サイサイ」の称呼を生ずるとするのは自然でなく、むしろ、全体の文字を読みこんで一連に称呼されるとみるのが相当といえるものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「オフクロノアジサイサイ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「サイサイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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