Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90334(T2001−90334/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4449849号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年6月22日に登録出願され、「アトム」の文字を標準文字として横書きしてなり、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月8日に設定登録された登録第4415099号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定役務中の「ラーメンを主とする飲食物の提供」と引用商標の指定役務は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり色彩が施された文字と図形との結合よりなるところ、その構成は、広く親しまれた「鉄腕アトム」(漫画)のキャラクター(図)を中央に描きこの図形を取り囲むように「アトムの」、「鉄腕」及び「ラーメン」の各文字を配してなるものであって、これらの文字と図形は外観上まとまりよく一体的に表わされているといえるものであるから、親しまれ広く知られた「鉄腕アトムの図形」と上記の各文字よりなる本件商標は、これに接する取引者・需要者をして不可分一体のものとして把握し認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標からは、該図形とその構成文字全体に相応して、「アトムノテツワンラーメン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標より単に「アトム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが類似する商標であるとする申立人の主張は、認めることはできない。そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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