Trademark Appeal Case
文字数字配列の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90317(T2001−90317/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4448860号商標(以下「本件商標」という。)は、「A2D2」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成12年2月15日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、記号、符号等として類型的に使用されている極めて簡単かつありふれた標章であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「A2D2」の文字を書してなるものである。
ところで、一般にローマ文字の1字若しくは2字、又はアラビア数字は、商品の規格、型式等を表示する記号、符号として類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単かつありふれた標章といえるものである。
しかしながら、本件商標は、前示したとおりローマ文字と数字とを交互に配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択され使用されているものとはいい得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と即断することはできない。
また、申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第6号証の審決例は各事案における商標の構成態様が本件商標とは、構成文字及び文字の配列等を異にするものであって、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
してみれば、本件商標を構成する「A2D2」の文字は、その指定商品との関係を考慮しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難く、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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