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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
略語LBMの識別力
- 審判番号
- 異議2001−90296(T2001−90296/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4447091号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月15日に登録出願され、標準文字により「LBM」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、身体組成の構成要素である除脂肪体重を意味する「Lean Body Mass」の略号である「LBM」の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないので、これをその指定商品中「測定機械器具」に使用しても、その機能の普通名称を表示する標章のみからなる商標、又は、その商品について慣用されている商標、又は、商品の用途(除脂肪体重LBMの測定)を表す商標に過ぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」について、商標法第3条第1項第1号、同第2号及び同第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおり「LBM」の文字を書してなるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「LBM」の文字が「除脂肪体重」を表す略語として使用されている場合があるとしても、これら証拠によっては、「LBM」の文字が「除脂肪体重」を測定する機械器具等の測定機械器具について、商品の普通名称又は商品の機能、用途、品質を表示するものとして、使用されている事実は認められない。
また、該「LBM」の文字が上記商品について慣用的に使用されているとする証左もない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「除脂肪体重を測定する等の測定機械器具」の普通名称又はその商品の機能、用途、品質を普通に用いられる方法で表示するものとは認められず、かつ、その商品について慣用されている商標ともいい得ないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」について、商標法第3条第1項第1号、同第2号及び同第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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