Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90221(T2001−90221/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4442361号商標(以下「本件商標」という。)は、「CAMPAGNA」の文字と「カンパーニャ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月1日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)はイタリア国のテーラー業界のみならず世界的に著名な裁縫師であるところ、本件商標は、申立人の名前の略称を含むものである。
(2)申立人は、別記に表示したとおりの構成よりなり、平成9年6月5日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録された登録第4267421号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標は、外観、称呼において類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものに使用するものである。
(3)引用商標は、需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、「田園、田舎、平野」等を意味するイタリア語の「CAMPAGNA」の文字に、これより生ずる称呼の「カンパーニャ」を仮名文字で併記したものと認められる。
ところで、申立人の提出に係る証拠によれば、例えば甲第3号証「Men’sEx No.37」に「イタリアサルトリアの頂点『金の鋏賞』に輝くカンパーニャが日本でも」と記載されていることからすると、申立人が「カンパーニャ」と略称され、「金の鋏賞」を受賞したことが認められる。しかしながら、全証拠を総合しても、「カンパーニャ」又は「CAMPAGNA」が申立人の略称として著名なものであるということはできないから、本件商標は、申立人の氏名の著名な略称を含むものとは認められない。
(2)本件商標の構成は上記のとおりであり、該文字に相応して「カンパーニャ」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用商標は、別記に示したように、長方形の幅広の黒枠内に図形及び文字を配した構成よりなるところ、「GIANNI CAMPAGNA」の文字は、「GIANNI」と「CAMPAGNA」の各文字が外観上まとまりよく一体に構成され、両文字間には特に軽重の差を見出すことができないものであって、構成中の「CAMPAGNA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。そうすると、文字全体が黒枠で囲まれていることをも併せ考慮すれば、文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものいうべきである。したがって、引用商標は、「GIANNI CAMPAGNA」の文字に相応して「ジアンニカンパーニャ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「カンパーニャ」と「ジアンニカンパーニャ」の称呼においても明らかに区別し得る非類似のものと判断するのが相当である。
(3)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれからしても類似しない別異の商標と認められるものである。
また、申立人の提出に係る証拠では、本件商標の登録出願の時に、わが国において「GIANNI CAMPAGNA」の文字からなる商標が取引者、需要者の間に広く知られ著名性を獲得していたものとは判断することができない。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるということもできない。
(4)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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