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Trademark Appeal Case

要部抽出と著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90216(T2001−90216/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4441875号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441875号商標(以下「本件商標」という。)は、「オメガドライブ」の文字を横書きしてなり、平成12年1月12日登録出願、第7類「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として平成12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下(1)及び(2)を合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標は、「オメガ」の称呼において類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似する商品に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人が自動車について使用している商標「OMEGA」(以下「使用商標」という。)は著名となっており、使用商標の著名性、本件商標権者の不正の目的等を勘案すると、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当し、かつ、使用商標との関係で、本件商標は、商品の出所について混同を生ずること明らかであり、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、本件商標は、外国著名商標のただ乗りに該当するから、国際信義に反し、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、上記各法条に違反してされたものであり、取り消されるべきである。

(1)登録第2359393号商標は、「OMEGA」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月5日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されているものである。

(2)登録第2506222号商標は、「OMEGA」の文字を横書きしてなり、平成1年2月10日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成5年2月2月26日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

(1)本件商標の構成は、前記のとおり「オメガドライブ」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で一連に表されており、しかも、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成よりすると、その文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。そうすると、本件商標は、構成文字全体に相応して「オメガドライブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

申立人は、「ドライブ」の部分は、指定商品との関係で自他商品の識別力がない部分といえると述べるが、その理由を明記せず、証拠の提出もない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、本件商標より生ずる「オメガドライブ」と引用商標より生ずる「オメガ」の称呼においても類似しない商標といわなければならない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、研究社発行「英和商品名辞典」(甲第2号証)に「Omega オメガ」の項が設けられて「Opel」との関連で記載され、成美堂出版発行「日本と世界の自動車最新カタログ2000年版」(甲第4号証)に、ドイツのオペル社の自動車として「オメガ(Omega)」が掲載されている。しかしながら、提出に係る証拠には、わが国における自動車の「オメガ(Omega)」についての宣伝広告の実績、販売期間、販売数料など、自動車の「オメガ(Omega)」に係るわが国における販売の実情を示す証拠はなく、申立人は、該自動車の単価は約400万円であり、年間販売台数は約500台であると述べるが、これらの事実を立証し得る証左はない。

加えて、オメガ(omega)は「ギリシア語の最終字母」であって、わが国においても「電気抵抗の単位オームを表す記号」などとして一般に親しまれている文字と認められる。

そうすると、申立人の提出に係る証拠では、使用商標が自動車について需要者の間に広く認識され著名性を獲得していた証左とするのに足りるものではない。

また、本件商標の指定商品中に、申立人が引用商標を使用する自動車と、完成品と部品の関係にある商品が包含されているとしても、本件商標の指定商品は、自動車とは、生産部門、販売部門、需要者層等が異なる場合が多いと認められ、これらを総合すれば、両者は類似しないものとみるのが相当である。

以上からすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれから直ちに引用商標を連想、想起するとは判断し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とは認められない。

申立人は、審決例及び判決例を挙げるが、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

(3)本件商標は、不正の目的をもって使用をするものではなく、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないことも明らかである。

(4)そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第19号、同第10号、同第15号及び同第7号の規定に違反して登録登録されたものではない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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