Trademark Appeal Case
称呼なき図形商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90213(T2001−90213/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4441525号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に表示したとおりの構成よりなり、平成11年11月16日登録出願、第12類、第14類、第16類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)ないし(N)に示す登録商標(以下、(A)ないし(N)をまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標は類似し、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似する商品に使用するものである。
また、引用商標は申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は著名商標にフリーライドするものであり、公序良俗に反するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(A)登録第1342698号商標 「gap」
登録出願日 昭和49年 9月26日
設定登録日 昭和53年 8月25日
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(B)登録第1384695号商標 「gap」
登録出願日 昭和49年 9月26日
設定登録日 昭和54年 7月31日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(C)登録第1579390号商標 「THE GAP」
登録出願日 昭和51年10月13日
設定登録日 昭和58年 4月27日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(D)登録第1634640号商標 「ギャップ」
登録出願日 昭和55年11月 6日
設定登録日 昭和58年11月25日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(E)登録第1634641号商標 「ザ ギャップ」
登録出願日 昭和55年11月 6日
設定登録日 昭和58年11月25日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(F)登録第2237980号商標 「GAP」
登録出願日 昭和62年10月 2日
設定登録日 平成 2年 6月28日
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(G)登録第2481552号商標 「GAP
ギャップ」
登録出願日 昭和60年 4月11日
設定登録日 平成 4年11月30日
指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(H)登録第2481553号商標 「THE GAP
ザ ギャップ 」
登録出願日 昭和60年 4月11日
設定登録日 平成 4年11月30日
指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(I)登録第2584331号商標 「GAP」
登録出願日 平成 1年 2月 8日
設定登録日 平成 5年10月19日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(J)登録第3035792号商標 「ギャップ」
登録出願日 平成 4年 7月13日
設定登録日 平成 7年 3月31日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(K)登録第3035793号商標 「GAP
ギャップ」
登録出願日 平成 4年 7月13日
設定登録日 平成 7年 3月31日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(L)登録第3040951号商標 「ギャップ」
登録出願日 平成 4年 7月13日
設定登録日 平成 7年 4月28日
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(M)登録第2584331号商標 「GAP」
登録出願日 平成 1年 2月 8日
設定登録日 平成 5年10月29日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(N)登録第3359883号商標 「GAP」
登録出願日 平成 5年12月 9日
設定登録日 平成 9年11月14日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 当審の判断
(1)本件商標の構成は別記に示すとおりのものであって、欧文字を組み合わせたモノグラム図形よりなると看取されるものであるが、その全体の形象からすると、本件商標に接する取引者、需要者が、これより直ちに特定した文字を認識し、該文字より生ずる称呼により取引に資するものとは認め難く、その構成文字を特定することが困難なものであって、全体として判読不能な図形商標よりなるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、特定の称呼は生じないものといわなければならない。
申立人は、本件商標は、通常の注意力をもってして観察した場合、欧文字「GAP」からなるものと容易に判断されるものと述べる。
申立人が述べる「A」と「P」の文字に相当する部分を子細に観察すると、「A」と「P」の文字の白抜き部分の形状がほぼ同一である。その形状は左の上下の角は直線で、右の上下の角は丸みをもって表されていている。そうすると、本件商標中の2文字目は「A」ではなく「P」の文字を表した蓋然性が高いから、強いていえば、全体として「GPP」の文字を組み合わせたものといえなくもない。いずれにせよ、申立人主張の如く、取引者、需要者の多くが「GAP」の文字を組み合わせたものと認識し得ないから、申立人の主張は採用の限りでない。
そうすると、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、称呼においても類似する商標とは認められない。
(2)上記のとおりであって、本件商標と引用商標とは、外観、観念、称呼のいずれよりしても類似するものではない。また、本件商標は、引用商標と別異の商標といわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が本件商標から引用商標を直ちに連想、想起するとは判断することができない。したがって、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当であり、また、引用商標の著名性にフリーライドするものでない。
(3)さらに、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標でないことも明らかである。
(4)そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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