Trademark Appeal Case
称呼類似性と語頭の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90197(T2001−90197/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4439770号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月26日に登録出願され、「イオンシュタイン」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、著名な物理学者の氏名である「AIbert Einstein/アルベルト アインシュタイン」博士の略称として遍く知られている「Einstein/アインシュタイン」(以下「引用標章」という。)に外観及び称呼において類似している。
したがって、本件商標がその指定商品に使用されるときは、それら商品が引用標章の使用について権利を有する登録異議申立人(以下「申立人」という。)から許諾を受けているかの如き、又は何らかの関連を有する商品であるかの如き、混同を生じさせるおそれがある。
また、本件商標は、引用標章の著名性にフリーライドするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用標章は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「イオンシュタイン」の称呼を、引用標章は「アインシュタイン」の称呼を生ずるものである。
そして、この両称呼は、後半部分の「シュタイン」の音を同じくするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分の音構成において顕著な差異を有し、その語調・語感を明らかに異にするばかりでなく、本件商標の語頭部分の「イオン」の文字(音)は「正あるいは負の電荷をもつ原子」の意味を有する外来語として知られており、一方、引用標章は、著名な物理学者名として知られているものであることをも合わせ考慮すれば、それぞれを一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
その他、本件商標と引用標章とを類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用標章とは、判然と区別し得る別異の標章というべきであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用標章との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標は、引用標章の著名性にフリーライドするものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。