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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ストレートキープ」のストレートキープの記述性判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90036(T2001−90036/J7))

審判番号
異議2001−90036(T2001−90036/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ストレートキープ」
争点(論点)
ストレートキープの記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90036(T2001−90036/J7)・異議)は、本件商標「ストレートキープ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ストレートキープの記述性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4425311号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4425311号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4425311号商標(以下、「本件商標」という)は、平成11年7月27日に登録出願、「ストレートキープ」と「STRAIGHT KEEP」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2 取消理由

申立人提出の各甲号証をみると、「高いストレートキープ力でまっすぐな髪が持続します。」(株式会社ダリヤ:甲第1号証)、「フィクセットストレートキープフォーム」(ジュジュ化粧品株式会社:甲第3号証及び甲第6号証)、「ストレートキープ成分」(ライオン株式会社:甲第4号証)及び「バサつく毛先のハネ・うねりもすばやく直し、シャープなストレートをキープします。」(ポーラデイリーコスメ:甲第8号証及び甲第9号証)等各社が「頭髪用化粧品」に、「頭髪のクセ毛を直したり、まっすぐな状態に保つ」ことを「ストレートキープ」と称し使用している事実が認められる。

しかして、本件商標を構成する「STRAIGHT KEEP」の欧文字は、「ストレートキープ」の片仮名文字を英文字で表記したものと容易に理解されるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中「頭髪用化粧品」について使用した場合は、単に該商品の品質・効能・用途等を表示するにすぎないものであり、前記以外の「化粧品」について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、何ら応答していない。

4 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

さらに、残余の商品についてみるに、残余の商品については、申立人の提出した各甲号証を検討するも、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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