結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90036(T2001−90036/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4425311号商標(以下、「本件商標」という)は、平成11年7月27日に登録出願、「ストレートキープ」と「STRAIGHT KEEP」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。
申立人提出の各甲号証をみると、「高いストレートキープ力でまっすぐな髪が持続します。」(株式会社ダリヤ:甲第1号証)、「フィクセットストレートキープフォーム」(ジュジュ化粧品株式会社:甲第3号証及び甲第6号証)、「ストレートキープ成分」(ライオン株式会社:甲第4号証)及び「バサつく毛先のハネ・うねりもすばやく直し、シャープなストレートをキープします。」(ポーラデイリーコスメ:甲第8号証及び甲第9号証)等各社が「頭髪用化粧品」に、「頭髪のクセ毛を直したり、まっすぐな状態に保つ」ことを「ストレートキープ」と称し使用している事実が認められる。
しかして、本件商標を構成する「STRAIGHT KEEP」の欧文字は、「ストレートキープ」の片仮名文字を英文字で表記したものと容易に理解されるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品中「頭髪用化粧品」について使用した場合は、単に該商品の品質・効能・用途等を表示するにすぎないものであり、前記以外の「化粧品」について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
商標権者は、何ら応答していない。
本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。
さらに、残余の商品についてみるに、残余の商品については、申立人の提出した各甲号証を検討するも、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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