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結論

敗訴(請求棄却)

商標「くつ下」のくつ下商標の用途・品質表示と誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91318(T2000−91318/J7))

審判番号
異議2000−91318(T2000−91318/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「くつ下」
争点(論点)
くつ下商標の用途・品質表示と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91318(T2000−91318/J7)・異議)は、本件商標「くつ下」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「くつ下商標の用途・品質表示と誤認」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4419021号商標の指定商品中「化学物質を充てんした保温保冷具」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4419021号商標の指定商品中「化学物質を充てんした保温保冷具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4419021号商標(以下、「本件商標」という。)は、「くつ下」の文字を標準文字として、平成11年9月21日に登録出願され、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ガス湯沸かし器,加熱器」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出した。

「化学物質を充てんした保温保冷具」(いわゆる、つかい捨てかいろ)をくつ下に張り付け、足を冬の寒さから防ぐ目的を持った商品が数年前から各メーカーにより「くつ下用の使い捨てかいろ」として盛んに販売されている実情にある。してみると、「くつ下」の文字を看るときは、直ちに「くつ下の中にいれる目的を持った(一般の使い捨てかいるとは発熱温度に差があり、低温やけどを防ぐ効果を有する温度設定された)使い捨てかいろであると認識させるものである。したがって、本件商標を指定商品中の「化学物質を充てんした保温保冷具」について使用しても単にその商品の品質(低温やけどを防ぐ機能を有する温度制御)、用途(くつ下の中に入れる)を表示するにすぎず、また、これを前記機能を有しない商品について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。結局、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成13年4月26日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中の「化学物質を充てんした保温保冷具」についての登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人の提出にかかる甲号各証によれば、指定商品中の「化学物質を充てんした保温具(いわゆる、使い捨てかいろ)」については、くつ下に貼り付けて使用することができる使い捨てかいろが販売されており、これを「くつ下用」と表示している事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、「くつ下」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、これをその指定商品中の「くつ下に貼り付けて使用することができる化学物質を充てんした保温具」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、くつ下貼付用の保温具であること、すなわち、単にその商品の用途、品質を表したものと理解、認識させるにすぎないものであり、また、上記以外の「化学物質を充てんした保温保冷具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「化学物質を充てんした保温保冷具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の「化学物質を充てんした保温保冷具」については、取り消すべきものである。

ただし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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