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Trademark Appeal Case

称呼と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91050(T2000−91050/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4396487号商標の指定商品中、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),マーガリン,食用たんぱく」及び第30類「食用グルテン」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396487号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月1日に登録出願され、「HIKARI」及び「ヒカリ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,冷凍果実,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料(みそ及び化学調味料を除く。),香辛料,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知の要旨

(1)平成13年2月16日付け取消理由通知

本件商標は、登録第4258223号商標、登録第2064201号商標及び登録第2075925号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、「ヒカリ」の称呼を共通にする類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),食用たんぱく」及び第30類「食用グルテン」については、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)平成13年5月17日付け取消理由通知

本件商標は、登録第4258223号商標、登録第4001742号商標及び登録第4001743号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、「ヒカリ」の称呼を共通にする類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第29類の「食用油脂」に含まれる商品「マーガリン」は、引用商標の指定商品に含まれる商品「バター」と類似する商品である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

(1)平成13年2月16日及び同年5月17日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),マーガリン,食用たんぱく」及び第30類「食用グルテン」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

(2)本件商標登録に係るその余の指定商品は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標に係る指定商品及び商標登録出願平10−72072、同10−72073に係る指定商品とは生産者、品質を異にする非類似の商品と認められる。

また、申立人が引用する商標登録出願平8−70906は、拒絶査定が確定している。

そして、「ヨウ素を多量に含む卵」に使用する申立人の商標「ヨード卵光」が、需要者に知られているとしても、本件商標は、「ヨード卵」の文字を含んでおらず、構成文字も前記のとおりであって、申立人の商標「ヨード卵光」に使用されている「光」の文字とは文字の構成態様も異なることから、これを商品「卵」と非類似の商品といえる本件商標の指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所を混同するおそれはないものである。

したがって、本件商標登録に係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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