結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90856(T2000−90856/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4383287号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第15号、第16号及び第19号に該当し、その登録は取消されるべきである。
(1)第4条第1項第11号について
我が国においては、味の素ゼネラルフーヅ(以下、「AGF」という。)が申立人の許諾を得て何十年もの長期間にわたって引用商標をコーヒーについて使用しており、甲第5号証及び甲第6号証にあるように、我が国でコーヒ一を紹介する際には、AGFの「マキシム/MAXIM」として必ず紹介されており、引用商標は本件商標の出願日のはるか以前よりコーヒーに関して周知となっていたことは明らかである。この事実は特許庁においても顕著な事実である。特許庁における新審査基準によれば、周知著名商標を一部に含む商標は、原則として、その周知著名商標と類似するとされている。
そこで、本件商標を見ると、引用商標を構成するアルファベット「MAXIM」の文字をその構成中に有すること明らかである。したがって、本件商標はコーヒーに関して周知である引用商標を一部に含むこと明らかであるから、本件商標と引用商標は類似すると判断すべきであり、また、指定商品「コーヒー及びココア、茶、氷」について指定商品が抵触するので、本件商標は引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)第4条第1項第15号及び同第16号について
引用商標は本件商標の出願日以前よりコーヒーに関して周知となっていたことは明らかであるのだから、コーヒーと同じく食品業界に属する商品に引用商標を使用する場合、申立人若しくはAGFと経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者の出所にかかる商品であるとして混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の指定商品中「コーヒー及びココア、茶、氷」以外の商品については、本件商標は引用商標との関係において、商標法第4条第1項第15号に該当する。
また、AGFは長期的かつ継続的にコーヒーに引用商標を使用しており、その販売量が膨大となることは容易に推測できるものであるから、このAGFの製造販売にかかるコーヒーの品質は需要者及び取引者から一定の信頼を得ているといえる。そうであれば、AGF若しくは申立人と何らの関係もない第三者の製造販売にかかるコーヒーに引用商標と相紛らわしい商標が付されている場合、取引者及び需要者はAGFの製造販売にかかる商品であると品質についても誤認するる。
したがって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第16号にも該当する。
(3)第4条第1項第19号について
上記のように引用商標はコーヒーについて周知著名であり、本件商標権者は食品業界に属する企業であるから周知著名である引用商標の存在を本件商標出願前に知っていたものと推認できる。また、上記のように本件商標は引用商標に類似すると考えられる。そうであれば、本件商標にかかる出願は、引用商標に化体した信用にフリーライドする意図若しくはその信用を稀釈化する意図、すなわち不正な目的をもってなされたものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第19号に該当する。
申立人が、我が国の「味の素ゼネラルフーヅ」(AGF)を介し販売している「コーヒー」 に使用している「マキシム」及び「MAXIM」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品を表すものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められるものである。そして、本件商標は、その構成中の一部に、申立人の業務に係る商品を表すものとして取引者・需要者間に著名な上記「MAXIM」と同じ文字を有してなるものであるから、これを、その指定商品中の「コーヒー及びココア、コーヒー豆」について使用するときは、該商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に関し何ら意見を述べていない。
そして、本件商標は、申立人の著名な「MAXIM」と同じ文字を構成中の一部に有するものであるから、これを指定商品中の「コーヒー及びココア、コーヒー豆」について使用するときは、申立人の業務に係る商品、若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3項第2号の規定により、その指定商品中「コーヒー及びココア、コーヒー豆」については、その登録を取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申し立てに係るその余の商品については、これを取り消すべき理由がないものと認め、同第4項によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。