結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90680(T2000−90680/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4371095号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月11日登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。
本件商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄」を指定商品とする登録第4155352号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成13年2月6日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、本件商標と引用商標は、別掲(1)(2)に示す如くその構成を同じくする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄」は、引用商標に係る商品と、同一又は類似する商品と認められる。
してみると、本件商標は、その指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品については、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。