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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標と商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90680(T2000−90680/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90680(T2000−90680/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90680(T2000−90680/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と商品の類似性」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第4371095号商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4371095号商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4371095号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月11日登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄」を指定商品とする登録第4155352号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年2月6日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、本件商標と引用商標は、別掲(1)(2)に示す如くその構成を同じくする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄」は、引用商標に係る商品と、同一又は類似する商品と認められる。

してみると、本件商標は、その指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品については、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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