結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15662号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類「鮫の軟骨から成るカルシウムと燐を含有した錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成9年10月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録2544573号商標は、別掲(2)に示すとおり「菜ちゅらる」の文字を顕著に横書きし、当該「菜」の漢字の下に小さく「NATURAL」の英文字を表示した構成よりなり、平成2年9月20日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、「NATURAL BRAND」の文字部分も独立して看者の認識の対象となり得ると認められるところ、該文字は、前半の「NATURAL」と後半の「BRAND」とが外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も特に軽重の差を見出すことのできないものである。また、これより生ずると認められる「ナチュラルブランド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NATURAL」の文字部分のみが独立して認識され、称呼されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「ナチュラル」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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