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Trademark Appeal Case

誇称的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19129号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER SEAT」の欧文字を書してなり、第41類の願書記載の商品を指定商品として、平成10年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『より優れた(高級の)座席』といった意味合いを表す英語の『SUPER SEAT』の文字を書してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質、役務の提供の用に供される物等を誇称的に表示するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務の質、役務の提供の用に供される物等に相応する役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、原審説示の如く「より優れた(高級の)座席」の意味合いがあるとしても、該文字が、本願商標の指定役務について、役務の質、役務の提供の用に供する物等を具体的に表しているとは認め難いものであり、取引者・需要者においても、役務の質、役務の提供の用に供する物等に普通に使用されている事実を発見することができない。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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