結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3776(T2001−3776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムに関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関する助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディクス・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,機械器具に関する試験又は研究,社会保険に関する手続の代理,身の上相談,医療情報の提供,在宅介護サービス,その他老人の養護,家事の代行,プログラムの操作のマニュアルの作成」を指定役務として、平成11年1月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成12年6月21日及び同12年8月7日付け手続補正書、並びに当審における平成13年3月12日及び同13年10月12日付け手続補正書により、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,社会保険に関する手続の代理,身の上相談,家事の代行」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4373785号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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