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Trademark Appeal Case

称呼の分離観察の要否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5091(T2000−5091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブスリム」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カプセル,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ,失禁用吸収性パッド」を指定商品として、平成10年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2437698号商標(以下「引用商標」という。)は、ややレタリングした「SHISEIDO ACTIVE」の文字と「資生堂アクティブ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成元年11月1日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アクティブスリム」の文字を同書、同大、等間隔に横書きしてなり、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼できるものである。

そして、これを「アクティブ」と「スリム」とに分離して観察しなければならない特段の事情が存するものともいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アクティブスリム」の一連の称呼のみを生ずる商標と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標に対して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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