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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16571号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「牛乳屋さんの珈琲」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年5月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年7月16日付けの手続補正書において「コーヒー入りの清涼飲料,コーヒー入りの果実飲料,コーヒー入りの飲料用野菜ジュース,コーヒー入りの乳清飲料」に減縮補正されているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は『牛乳屋さんの珈琲』の文字を書してなるものであるが、昨今消費者の便宜をはかるため、牛乳屋で牛乳以外の飲料も販売している事実が認められることから、牛乳屋さんで販売している珈琲の如く認識され、これをその指定商品に使用するときは恰も『牛乳屋さんで販売されている珈琲』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「牛乳屋さんの珈琲」の文字よりなり、「牛乳販売店で売られている珈琲」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、商品の品質を具体的に表したものとはいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品「コーヒー入りの清涼飲料,コーヒー入りの果実飲料,コーヒー入りの飲料用野菜ジュース,コーヒー入りの乳清飲料」に使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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