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Trademark Appeal Case

指定役務補正の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4866(T2001−4866/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「はぴねす」の文字(標準文字)をからなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年11月29日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定役務については、原審における平成12年12月27日付け及び当審における平成13年6月21日付けの両手続補正書により、第36類「コンピューター通信システムを利用した商取引に係る決済手続の代行,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の微収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,前払式証票の発行に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出に関する情報の提供,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,骨董品の評価に関する情報の提供,美術品の評価に関する情報の提供,宝玉の評価に関する情報の提供,中古自動車の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査に関する情報の提供,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,慈善のための募集に関する情報の提供,紙幣・硬貨計算機の貸与に関する情報の提供,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与に関する情報の提供,」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3229627号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、その指定役務において、引用商標の指定役務とは、もはや類似しない役務と認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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