結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31229(T2000−31229/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2280964号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「ミライ」の文字を書してなり、昭和63年7月28日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属さないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、同11年4月7日に権利放棄により指定商品中の「その他の機械器具で他の類に属しないもの」について一部抹消の登録がなされ、同11年10月12日に指定商品中の「金属加工機械器具、プラスチック加工機械器具」について登録第2280964号の2に分割登録され、同12年1月21日に指定商品中の「保安用ヘルメット」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同12年7月18日になされている。
さらに、本件商標は、商標権の存続期間の更新の登録が平成12年12月5日になされ、同13年1月17日に、第7類「化学機械器具,塗装用機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」及び第11類「工業用炉」に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のよう述べている。
請求人は、本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内において使用されていない。
また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて、通常実施権も登録されていないことから、本件商標権の通常実施権者も存在しないことが推認し得る。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、請求の理由に対する答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
(1)、被請求人は、本件商標「ミライ」を登録以来現在に至る迄の間、乙第1号証に示すように、自社販売に係る塗装用機械に使用しており、この商品「仕上塗材用混練圧送機」は、「ミライ」の販売名称により現在取引されているものである。
(2)上記のとおり、本件商標は被請求人により商品「塗装用機械器具」について現在使用中のものであるから、商標法第50条第1項に該当するものでない。したがって、本件商標を取り消すべき理由は全く存在しない。
乙第1号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を指定商品中の商品「塗装用機械器具」について使用していたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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