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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16134号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「しっとり素髪」の文字を左横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願、その後、指定商品については平成11年5月18日付手続補正書により、「頭髪用せっけん類,頭髪用化粧品」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4109144号商標(以下「引用商標」という。)は、「素髪」の文字を左横書きしてなり、平成8年5月17日に登録出願、第3類「シャンプー,その他の頭髪用せっけん類,頭髪用化粧品」を指定商品として、同10年1月30日に登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、同書、同大、同間隔の「しっとり素髪」の文字を軽重の差なくまとまりよく一体的に書してなり、また、これより生ずる「シットリスガミ」の称呼も格別冗長というほどのものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、視覚上一体的に看取し得るものであって、「しっとり」と「素髪」の各文字部分をそれぞれ個々別個に理解、認識し取引に資するものとはにわかに認め難いところであり、たとえ本願商標が平仮名文字部分と漢字部分からなるとしても、該文字は一連不可分の造語を表したものとみるのが自然であり、その構成中の「素髪」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるべき格別の事由も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応し一連に「シットリスガミ」の称呼のみを生じるものと認められる。

他方、引用商標は上記のとおり「素髪」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「スガミ」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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