結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8689号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年3月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成10年6月3日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り,宝玉の原石,時計」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第430779号商標、登録第941988号商標及び登録第2281668商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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